道路交通法を知ろう |
|
| ちょっと自転車の法律について言いたいことがあるので。
道路交通法第二条より抜粋
【第8項】 ・「車両」 : 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
【第11項】 ・「軽車両」 : 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。) ※一部省略
【第11項・2】 ・「自転車」 : ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。) ※一部省略
さぁ、これで何が言いたかったといいますと、自転車は「車両」であると、道路交通法で定義されていることを言いたかったのです。
「え!?自転車って歩行者と同じじゃないの!?」 って思ったあなた、それは大きな間違いであります。
それじゃ次は、自転車はどこを走行すればいいのでしょうか、お話しましょう。
【第17条・1項】 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ※一部省略
【第4項】 車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 ※一部省略
もうお分かりかとは思いますが、自転車は車道の左側を走行する義務があります。
「え!嘘!」 と思ってるあなた、法律をちゃんと知りましょう。 車道は、自動車、オートバイのためだけにあるのではないのです。
上に上げた道路交通法を読めば、
道路交通法上自転車は、立派な車両であり、車道(左側)を走行する義務がある。
のです。 なぜか、このことを知らない人が多いですよね。それだけ、自転車が邪魔者扱いされている証拠です。
全てのドライバーがそうではありませんが、悪質なドライバーは自転車(サイクリスト)に嫌がらせを平気で行うことがあります。
・邪魔だと言わんばかりにクラクションを鳴らす ・信号待ちで抜かれるのが気に食わないから、幅寄せをして走路を妨害する ・車道を走行している自転車に幅寄せをして脅かす
先にあげたものは氷山の一角であります。 自分は、上の3つ全て体験しています。
特に走行中の幅寄せ及びクラクションの乱用は、生命にかかわる重大な危険行為である 100%被害を受けるのはこっち(自転車)の方です、相手(車)はボディの損傷がいいところでしょう。万が一、車両と接触したり、転倒した場合、自転車に乗っている人間はどうなるでしょうか?
突然後方から大音量のクラクションを鳴らされて、驚かない人はいないでしょう。驚いた拍子にバランスを崩し、転倒、どうなるか予想がつきますね。 良識のある人間なら分かるはずです。
まだまだ言いたいこと山積してます。続きは後日に。
| |
|
1月11日(水)16:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 自転車 | 管理
|