車輪歴
 
もう何でもありな感じです(汗)
 



2006年1月11日を表示

道路交通法を知ろう

ちょっと自転車の法律について言いたいことがあるので。


道路交通法第二条より抜粋


【第8項】
・「車両」 : 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


【第11項】
・「軽車両」 : 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
※一部省略


【第11項・2】
・「自転車」 : ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)
※一部省略


さぁ、これで何が言いたかったといいますと、自転車は「車両」であると、道路交通法で定義されていることを言いたかったのです。


「え!?自転車って歩行者と同じじゃないの!?」
って思ったあなた、それは大きな間違いであります。


それじゃ次は、自転車はどこを走行すればいいのでしょうか、お話しましょう。



【第17条・1項】
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
※一部省略


【第4項】
車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
※一部省略


もうお分かりかとは思いますが自転車は車道の左側を走行する義務があります。


「え!嘘!」
と思ってるあなた、法律をちゃんと知りましょう。
車道は、自動車、オートバイのためだけにあるのではないのです。

上に上げた道路交通法を読めば、


道路交通法上自転車は、立派な車両であり、車道(左側)を走行する義務がある。


のです。
なぜか、このことを知らない人が多いですよね。それだけ、自転車が邪魔者扱いされている証拠です。

全てのドライバーがそうではありませんが、悪質なドライバーは自転車(サイクリスト)に嫌がらせを平気で行うことがあります。


・邪魔だと言わんばかりにクラクションを鳴らす
・信号待ちで抜かれるのが気に食わないから、幅寄せをして走路を妨害する
・車道を走行している自転車に幅寄せをして脅かす


先にあげたものは氷山の一角であります。
自分は、上の3つ全て体験しています。


特に走行中の幅寄せ及びクラクションの乱用は、生命にかかわる重大な危険行為である
100%被害を受けるのはこっち(自転車)の方です、相手(車)はボディの損傷がいいところでしょう。万が一、車両と接触したり、転倒した場合、自転車に乗っている人間はどうなるでしょうか?


突然後方から大音量のクラクションを鳴らされて、驚かない人はいないでしょう。驚いた拍子にバランスを崩し、転倒、どうなるか予想がつきますね。
良識のある人間なら分かるはずです。


まだまだ言いたいこと山積してます。続きは後日に。



1月11日(水)16:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 自転車 | 管理


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